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<99年福岡空港変死体>中国が独自に「死刑」判決
毎日新聞 2月4日(土)2時30分配信

 福岡市の福岡空港で99年、中国人女性の変死体が見つかった事件で、福岡県警が別の詐欺容疑で逮捕状を取った中国人の男(43)が、帰国後に中国公安当局に身柄を拘束され、中国の裁判所で女性を殺害した罪で執行猶予付きの死刑判決を言い渡されていたことが捜査関係者への取材で分かった。福岡県警は中国側に証拠資料を送付しておらず、専門家は中国側が男の自白を基に判決を下した可能性があるとみている。日本国内で起きた犯罪が捜査協力なく海外で裁かれるのは極めて異例。

 事件は99年6月25日、福岡空港の緑地帯で、福岡市博多区のアルバイト店員、宗暁艶さん(当時24歳)が遺体で見つかった。死後3カ月が経過し、死因は特定できなかった。

 その後の福岡県警の捜査で、宗さんの交際相手で福岡市内の大学院に通う中国人留学生の男が同年2月、宗さんの勤務先の経営者から現金約350万円をだまし取った疑いがあり、3月に帰国したことが判明した。県警は同年7月に詐欺容疑で男の逮捕状を取った。

 日中間では逃亡犯罪人の身柄引き渡し条約が結ばれていない。このため福岡県警は、中国で男が身柄拘束されれば、女性が死亡した経緯について中国公安当局の協力を得て事情聴取するべく、中国当局に捜査協力を要請した。

 しかし、中国側から連絡はなく、福岡県警は05年12月、国際刑事警察機構(ICPO)を通して、中国側が男を拘束し、中国の裁判所が女性殺害の罪で02年12月、執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡していたことを知ったという。海外で重大犯罪を起こした国民への刑事処分を定めた中国刑法の「国外犯規定」に基づくとみられる。県警はICPO経由で中国に刑の執行を照会しているが、回答はないまま。県警は今も証拠品を保管し逮捕状の更新を続けている。

 福岡県警幹部は「日本で起きた事件で証拠資料も送っていないのに、中国はどのように犯罪事実を認定したのか。執行状況が分からないのも落ち着かない」と話している。

 中国の刑法に詳しい早稲田大の小口彦太教授(現代中国法)によると、中国では執行猶予付きの死刑判決は、猶予期間中に犯罪を起こさなければ、無期懲役などに減刑されるという。小口教授は「日本の警察でも証拠がそろっていない国内の事件で、中国の裁判所が判決を出したケースは聞いたことがない。自白に基づいて犯罪事実を認定した可能性が高い。秘密主義のため執行状況については回答しないだろう」と話している。【遠山和宏】

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最終更新:2月4日(土)17時0分










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