2011-02-09 17:01:39
刑事手続と入管手続
テーマ:業務
私が刑事事件を担当する場合,外国人の事件を担当することも結構あります。
神奈川県厚木市や相模原市には外国人が結構住んでいます。中でも,ラテン系の外国人が結構住んでおり,日本語を話せない方が結構いるため,通訳が必要なことがほとんどです。
使用言語は,ほとんどがスペイン語です。外国語といえば英語が一般的ですが,神奈川県西部で外国人事件を担当すると,一番多いのはやはりスペイン語です。
外国人事件を担当するに当たって,通訳さんの確保も重要ですが,気をつけなければいけないのが刑事手続と入管手続です。2つの手続はまったく別個に動いており,入管当局と警察や検察庁という捜査機関とのつながりはほとんどありません。ここを押さえておかないと,例えばオーバーステイの事件で被告人が身柄を拘束されている場合,執行猶予判決が出たら外に出れるなどと被告人や被告人の家族に説明していたらトラブルの元になるので注意が必要です。この点,現在ではどの弁護士でも常識的な知識になってきているので間違える方は少ないと思います。
また,在留資格がない不法残留者が,入管で在留特別許可の手続を進めていたところ,警察の職務質問を受けて逮捕されるということもあります。入管と捜査当局はつながりがないので,警察は,入管の手続がどうなっていようと長期の不法残留者を逮捕するということがあります。ただ,入管の手続がしっかりされていれば,不起訴処分となり,勾留期間満了とともに身柄を入管に移し,入管での手続が終われば釈放ということになります。
刑事手続と入管手続の関係は,なれればすっきり頭に入りますが,なれるまではなじめないところもあります。
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